オーキッドのクレジットカード日記
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 源泉徴収制度の合憲性が争われた事件において、日本の最高裁判所は以下の通り判示した(最大判昭37.2.28刑16.2.212)。 「源泉徴収制度は、これによつて国は税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、担税者の側においても、申告、納付等に関する煩雑な事務から免がれることができる。また徴収義務者にしても、給与の支払をなす際所得税を天引しその翌月一〇日までにこれを国に納付すればよいのであるから、利するところは全くなしとはいえない。されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であつて、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。」 以上の判示から分かるように、源泉徴収制度の目的は、効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえる。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より PR |
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